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2025年4月の高年齢者雇用安定法の改正で求められる対応とは?

当社は60歳定年で65歳までの継続雇用制度を採用しています。
このたび、数年ぶりに定年を迎える社員が発生しました。2025年4月からの高年齢者雇用安定法改定に伴い、これまでと何が変わったのか、求められる対応について教えてください。

2025年4月1日以降は、高年齢者雇用確保措置として以下のいずれかの措置を講じる必要があります。

  • 定年制の廃止
  • 65歳までの定年の引き上げ
  • 希望者全員の65歳までの継続雇用制度の導入

これまで継続雇用制度については、労使協定による対象者の限定が可能な経過措置が認められていましたが、2025年4月以降はこの経過措置が終了し、希望者全員を65歳まで継続雇用することが義務化されました。

企業に求められる対応

  • 就業規則の確認、見直し
    高年齢者雇用確保措置として「継続雇用制度」を採用している企業においては、継続雇用の対象者が限定されていないか、就業規則を確認し、「労使協定の基準に達する者を再雇用する」といった条文が残っている場合は、「希望者全員を再雇用する」旨の内容に変更し、所轄の労働基準監督者へ届け出る必要があります。
  • 定年雇用後の労働条件の事前確認
    「継続雇用制度」を採用している企業は、定年再雇用者の労働条件や賃金を見直すことができます。労働者が定年前と同じ条件で働けることを期待していると、再雇用時にギャップを感じるかもしれません。定年前に再雇用後の労働条件や賃金について、しっかりと確認をしておくことが大切です。

まとめ

2025年4月からは雇用保険の「高年齢雇用継続給付」の支給率が最大15%から10%に縮小され、将来的には廃止される方針が示されています。高年齢雇用継続給付を前提とした賃金制度を設けている場合は、制度見直しの準備も必要となるでしょう。

参考リンク

著者プロフィール

アクタス社会保険労務士法人
スタッフ約200名、東京と大阪に計4拠点をもつアクタスグループの一員。
アクタス税理士法人、アクタスHRコンサルティング(株)、アクタスITコンサルティング(株)と連携し、中小ベンチャー企業から上場企業まで、顧客のニーズに合わせて、人事労務、税務会計、システム構築支援の各サービスを提供しています。

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